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 Expanding data collected from STP Phase 2

Single Touch Payroll(STP)は雇用主が給与を支払う際、会計ソフトウエア等のPayroll入力を通じATOに給料情報を電子申告することで主に政府が税務申告業務の監視・負担削減を目的として始まった制度ですが、現在電子申告される内容からさらに申告義務内容が追加され、雇用形態や給与の内容区分等、より細かく規定化された「STP Phase2」が2022年1月より導入されることが発表されました。

 現在、ATOはソフトウエア開発企業とSTP Phase2導入の準備を進めており、現時点で特にやらなければいけないことはありませんが、2022年1月に向けて必要な情報を整理する等、スムーズな支払処理のために準備を進めておくことをお薦め致します。

 

STP Phase 2について
STP Phase 2 は2022年1月より開始予定
以下、現状の申告内容とPhase 2においての変更点をご紹介いたします。

  

◆ 現状のSTP申告情報 ◆

 下記の現在STPを通じて申告される内容は引き続き今後も変わらず現行通り申告義務として変わりありません。

 給与額 (Gross wage)

源泉所得税額(PAYG withholding tax)

 スーパーアニュエーション

 年次のSTP Finalisation reportの申告 (従来のPayment Summaryに代わるもの)

  ◆【2022年1月STP Phase2より】追加される主な申告情報5

 以下は、給与支払の申告に対して求められる主な追加情報となるものです。

 ① 雇用形態の申告:
  フルタイム/パートタイム・カジュアルなど

 ② 給与を項目別に分けて申告:
  給与総額は、「通常給与」以外に「ボーナス」「コミッション」を「ダイレクターフィー」
  「有給休暇支払い」「残業手当」「サラリーサクリファイス」「その他諸手当」で区分して申告。

 ③ 源泉徴収税(PAYG Withholding tax)の申告区分:
  ワーキングホリデーメイカー等のような税務上非居従者であること。
  税務上居住者の場合、雇用主からの給与所得にに対しFree Tax Thresholdを使用するかどうか。

 ④退職理由:
  辞職/解雇日および、退職理由を入れる。

 ⑤収入の種類と国別のコード:
  個人のタックスリターンの際に便利になります。

 

※こちらも重要!!※

またこれまでSTP申告が免除対象であった、Closely held payees 扱いの従業員(=事業者・会社等の組織に直接関係している個人:自営業者の家族、会社取締役または株主、またトラストの受益者)は、来年度明けから(2021年7月1日~)STP申告が義務化(最低四半期に一度の頻度で)されます。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。
ATO:Single Touch Payroll | Australian Taxation Office (ato.gov.au)

 

今回の変更により、

⇒ 雇用者が退職した際の重複書類提出や手続きなどの削減
⇒ TAX File NumberのATOへの申告不要(STPレポートの従業員詳細にて賄われる
⇒ 従業員がGross Income(総収入)を把握しやすくなり、センターリンクなどでサービスを受けやすくなる
  などの利点がございます

(参考)Industry pressure forces ATO’s hand on STP deadline | Accountants Daily

 

※2018年7月の開始以降、業種や雇用人数によって、申告免除の様々な段階的措置が取られていましたが、それらのほとんどが2021年6月末で終了します。
まだSTPを使っての申告をしておられない雇用主の方は早急に開始ください。
(下記のリンク先をご参照ください。)

リンク先
Start Reporting :https://www.ato.gov.au/Business/Single-Touch-Payroll/Start-reporting/
Concessional reporting:https://www.ato.gov.au/business/single-touch-payroll/concessional-reporting/